「愛のコリーダ」などで知られる大島渚監督が亡くなったと伺った。
晩年は闘病生活だったと伺っている。
大島監督の作品。実はあまりよく知らないのだが、私は、著作権法の講義中、著作者人格権(同一性保持権)について話すときに、度々、監督のお名前をお借りしたものである。
かつて、テレビに自分の映画が横長に再生されてしまう(あるいはその逆だったか)という事実は、著作者人格権の1つである同一性保持権の侵害にあたるという訴えを起こしたと記憶している。
この裁判。判決がどうなったかは、よく知らないのだが(それどころか、訴訟になったのかどうかもよくわからないのだが)…
著作権法
著作者人格権
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
個人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。